2002年5月6日マリファナ・マーチ東京宣言(全文)@CANNABIST

http://d.hatena.ne.jp/jouno/20030514#1052922903より。
確かに、法律で定められているからといって、それが絶対的な正当性を持っているのではないです。法律は国民の守るべき義務ですが、国が主権者たる国民の権利を侵害するような自体はあってはならないからです。国民が権利を国との契約関係において権利を委譲する限り、国こそがまず憲法にしたがわなければならないはず。
 「大麻は犯罪ではないと主張する市民団体」CANNABISTはこう主張しています。

いま日本で行われている大麻取り締まりは、憲法に反する歪んだ事態を生んでいるのです。大麻取り締まりについて、法律があるから、悪法も法なりと正当化することはできません。憲法は国の最高法規であり、その条項に反する法律は効力を有しないのです(憲法第98条)。
http://www.matsuri.net/cannabist/report/mmm2002/manufest.html

ほうっておけば、暴走するのが国家権力ですから、十分注意したいですね。かといって、自分も違法でなくなったからといって、吸うわけじゃありませんが。