立正佼成会の宗教法人法改変に関する見解

 基本的な線は、


「宗教法人法」は、1951年4月に施行されました。戦前の国家による宗教弾圧への反省から、「信教の自由」「政教分離」を基本に、宗教団体の『自主・責任』を最大限に尊重しています。
「宗教法人法」の目的は、宗教団体に法律上の能力を与え、自由で自主的な活動ができるよう財政的な基盤を保全するものです。国が宗教団体を管理・監督するための法律ではありません。
というあたり。